不倫の示談後に守秘義務に違反した場合
1 守秘義務に反すると違約金や損害賠償請求をされる可能性がある
示談書や和解書を作成する場面において、当事者同士に守秘義務を負わせる旨の条項を定めることは、広く一般的に行われています。
不倫慰謝料の示談においても、不倫をした、またはされたという事実を第三者に知られたくないと感じるのは自然なことですので、守秘義務を課すことが多いです。
具体的には、不倫の存在等について、当事者がお互いに口外しない旨の条項を示談書中に設けます。
守秘義務を定めただけでは守られない可能性があるので、多くの場合、守秘義務に違反した場合には違約金が発生する旨も定めておきます。
たとえ守秘義務を定めた条項がなくても、不倫の事実を公開し、不特定多数が知ることができるようにしてしまうと、民事上の損害賠償責任を負うことや、刑事犯罪になることがある点にも注意が必要です。
以下、示談書における守秘義務条項の書き方、および不倫の事実を公開した際に起き得ることについて説明します。
2 示談書における守秘義務条項の書き方
一般的な条項の文言例としては、次のようになります。
「甲と乙は、本件和解の内容及び本件和解に至るまでの間の協議等の経緯について、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。」
守秘義務違反の際の違約金も定めておきます。
守秘義務条項の有無は、慰謝料金額の交渉材料にもなります。
守秘義務を課すことは、一般的には不倫をした側(加害者側)に有利なものです。
守秘義務条項を定めた後は、被害者側には不倫の事実が第三者に知られないように注意する負担が生じます。
被害者側としては負担が増え、かつ加害者側には利益があることから、守秘義務を定める場合には慰謝料の増額を提案することも考えられます。
3 不倫の事実を公開した際に起き得ること
加害者が不倫をしていたことを第三者に伝えることや、不特定多数に知れ渡るようにすることは、民事上の損害賠償請求や、刑事罰の対象になる可能性があります。
また、金銭の支払いを迫り、支払わない場合には不倫の事実を公開する旨を告知するなどした場合、恐喝の罪に問われる可能性もあります。
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